栃木県宇都宮市、さくら市、河内町、高根沢町周辺の介護リフォームのことなら住まいる工務店にお任せください!

メイン共通の代替テキスト メイン共通の代替テキスト
お住まいに関することなら
どんなことでもお気軽にお問合せ下さい 
028-683-7077
menu
 ■リフォームプラン集
 ■リフォーム施工例
 ■イベント最新情報
 ■DIY教室
 ■住まいの教室
 ■リフォーム相談会
 ■介護保険制度について
 ■介護リフォーム施工例
 ■介護用品のレンタルと販売
 ■新築工事施工例
 ■WB工法とは
 ■取り扱い商品一覧
 ■備長炭の効果とは
 ■会社概要
 ■スタッフ紹介
 ■リクルート情報
 ■営業エリア
 ■お引渡しまでの流れ
 ■お問い合わせフォーム
 
かわら版
Adobe Reader
のダウンロードはこちらから
プライバシーポリシー
 
マイリフォームレシピ
リフォネット登録店
TOTOのホームページにリンク
INAXのホームページにリンク
お役立ちリンク集
 

介護リフォーム

 ■住まいる工務店は介護居宅サービスの栃木県指定店です
   介護福祉事業部「ひさご会宇都宮東店」
   栃木県介護保険事業番号 0970101432
株式会社住まいる工務店では、有資格者(福祉用具相談員7名と福祉住環境コーディネーター)が豊富な施工実績と経験をもとに、お客様に最適なプランをご提案させていただきます。
また、定期訪問やアフターサービスもすべて自社スタッフが責任を持ってさせていただきます。

介護保険制度について

   
■介護保険サービスが受けられる方
対象者区分 65歳以上の方で、要支援・要介護の認定を受けた人(第1号被保険者)
  ※40歳以上65歳未満の医療保険加入者で要支援・要介護の認定を受けた人(第2号被保険者)
受給資格 寝たきり、認知症などで常に介護が必要になった時。家事や身支度に支援が必要になった時。
  ※のうち、16種類の特定疾病が原因で介護や支援が必要になった時。
■介護サービスを受けるまでの流れ
1.申請
申請者は本人ですが、家族または居宅介護支援事業者などの代行申請が出来ます。
2.訪問調査
市の調査員が自宅などに訪問し心身状況や日常生活の様子などについて聞き取り調査を行います。
4.要介護度認定
必要な要介護度が7段階のいずれかに認定され、必要なサービスが受けられます。
3.審査・認定
訪問調査の結果や主治医からの意見書などに基づいて審査し、申請から30日以内に結果を通知します。
5.サービス計画の作成
どのようなサービスが必要なのか本人・家族・専門家によって種類・内容・事業所を選ぶことができます。
6.サービスの利用
サービス計画に基づいてサービスを利用します。原則として費用の1割が自己負担となります。
 
■介護認定判断基準【税込み価格】
介護度 状態像の考え方
利用できるサービス
居宅
施設
利用限界額/月
要支援1 日常生活上の基本動作はほぼ自分で出来るが、今後要介護状態とならないよう、日常生活において何らかの支援を要する状態。
49.700円
要支援2 要支援1の状態から、手段的日常生活動作を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要となる状態。
104.000円
要介護1 要支援2の状態から、手段的日常生活動作を行う能力が一部低下し、部分的な介護が必要となる状態。
165.800円
要介護2 要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態。
194.800円
要介護3 要介護2と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の視点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態。
267.500円
要介護4 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことがこ困難となる状態。
306.000円
要介護5 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を行うことがほぼ不可能な状態。
358.300円

介護用品のレンタルと販売

■福祉用具のレンタル及び購入品の種類
レンタル種目
要支援1.2
要介護
2〜5
レンタル種目
要支援1.2
要介護1
要介護
2〜5
1.車椅子  
7.手摺り
2.車椅子付属品  
8.スロープ
3.特殊寝台  
9.歩行器
4.特殊寝台付属品  
10.歩行補助杖
5.じょくそう予防用具  
11.認知症老人徘徊感知器  
6.体位変換器  
12.移動用リフト  
■購入用具一例
特定5種目 1.腰掛便座 2.特殊尿器 3.入浴補助用具 4.簡易浴槽
5.移動用リフトの吊具部分
※サービス単価の目安は1年間(4月から3月)10万円を限度とし、その9割が給付されます。

介護保険適用リフォーム(住宅改修)

1.手摺りの取り付け
 玄関・廊下・浴室・トイレや上がり框への手摺りの取り付けなど。
2.床の段差解消
 玄関に踏み台の取り付け、廊下等の床のかさ上げ・浴室をユニットバスへ交換するなど
3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
 畳やカーペットからフローリング等への変更など
4.引き戸等への扉の取替え
 ドアから折り戸や引き戸への変更、戸車の取り付け、レバーハンドルへの交換など
5.洋式便器等への便器の取替え
 和式便器から洋式便器への変更、和式兼用便器に腰掛便器の取り付けなど
6.1〜5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修工事
※住宅改修のサービスは原則一生涯に20万円を限度としその9割を支給されます。ただし、要介護度が3段階以上あがった場合又は転居した場合(住民の移動を伴う)には再度20万円を限度としてその9割が給付されます。
※宇都宮市の場合は、介護保険の住宅改修費支給の他に、高齢者住宅改造費の助成事業で90万円を限度とする助成制度もあります。
こちらの階段への手摺りの取り付けは介護保険適用の改修工事の一つです。01
こちらの階段への手摺りの取り付けは介護保険適用の改修工事の一つです。
木製の手摺りです。
玄関の段差があるため、手摺りも同じ段差で連続させました。
使用する方が使用しやすいよう考慮する、これが介護リフォームの基本です。
こちらの階段への手摺りの取り付けは介護保険適用の改修工事の一つです。02  
こちらの階段への手摺りの取り付けは介護保険適用の改修工事の一つです。03
こちらのお手洗いは奥行きが十分にあったので窓下にカウンタを付けて便器をちょっと手前に付けました。また出来た空間を有効利用するため便器サイドに収納棚を作りました。
左の施工写真も介護保険適用の改修工事の一つです。既製品の段差解消スロープを使用しました。費用は材工で3000円(税込み価格)ですのでお客様のご負担は1割の300円(税込み価格)となります。