宇都宮市Y様より、玄関ホールでお母様が良く転んでしまうので、滑りにくい床材へ貼り換えしたいとご相談いただきました。

滑りにくいフロア材として、ダイケンのおもいやりフロアⅣをお勧めさせていただきました。

 

ダイケンのおもいやりフロアは、高齢者や介護が必要なご家庭におすすめの滑りに配慮した床材です。また、車いすの走行傷や水や汚れにも配慮し、お手入れ簡単な床材です。表面に滑りにくいつまずきにくい、快適な歩行感を生み出す、UV抗菌耐摩耗防滑マットコートを施しています。

施工前にこのフロア材をお母様に歩行して確認していただいてから施工致しました。

滑ることへの不安なく、自立して移動出来るようになったと喜んでいただきました。日常から不安を取り除くことは必要と改めて感じました。これからも私達、リフォームアドバイザーは心地よく安心して暮らせるご提案をしていきたいと思います。

今回のY様の玄関ホールのフロア材の貼り換え(約1坪)工事は、介護保険を利用して住宅改修を行いました。

介護保険を利用して住宅改修を行うメリットは、次の3つがあげられます。

  • 自宅介護の負担が軽減できる
  • リフォームにかかる費用を削減できる
  • 被介護者が自立した生活を送りやすくなる

住宅改修に介護保険を利用する場合に対象となるのは、要支援や要介護の認定を受けている人であり、かつその人が住んでいる 自宅を改修する場合です。

介護保険による支給額は20万円を限度として、実際の改修工事にかかった費用の1割は自己負担となります。つまり、住宅改修工事にかかる費用が20万円の場合は、そのうちの1割である2万円は自己負担となり、残りの18万円が介護保険から支給されると考えましょう。

介護保険を利用した住宅改修は、基本的に1人1回のみ利用できます。そのため、複数回の利用は原則できず、支給額の上限が20万円で変わりないことは理解しておきましょう。複数回にわけてバリアフリーリフォームを行ったとしても、介護保険の支給対象となるのは原則1回のみです。

ただし、利用回数は1人1回であるため、例えば要介護認定を受けた父が1回利用し、同じ住宅に住む母が後から要介護認定を受け、さらにもう1度利用することは可能です。その住宅で1回ではなく、そこに住む個人で1回という回数の決まりは把握しておきましょう。

また、限度額の20万円を超えない範囲であるなら、複数回にわけて支給を受けられます。1回の改修金額が20万円以内なら、同じ人が複数回別の改修工事の申請をすることは可能です。

実際に介護保険を適用して住宅改修を行う場合は、次のようなリフォームが対象となります。

  • 段差の解消
  • 手すりを取り付ける
  • 床や通路の材料の変更
  • 扉の取り替え
  • 便器の取り替え
  • 上記の工事に付帯して必要となる改修

 

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