宇都宮市の耐震診断に係る手続き費用が無償となるのは、下記の項目のすべてに該当する場合です!↓↓
①対象住宅
- 昭和56年5月31日以前の基準により建築された住宅
- 木造2階建て又は平屋建ての住宅
- 在来軸組工法、伝統的構法及び枠組壁工法により建築された住宅
- 賃貸を目的としない住宅
②対象者
- 住宅を所有する個人、又は住宅を所有する個人の二親等以内の親族
- 耐震診断補助金を過去に受けたことのない方(耐震診断士が行う耐震診断実施後に補強計画策定をする場合を除く)
- 耐震診断士派遣制度による耐震診断を受けたことがない方(耐震診断士が行う耐震診断実施後に補強計画策定をする場合を除く)
- 市税、国税、県税を滞納していない方(国税(その3の2)および栃木県税の納税証明書の提出が必要です。)
A.宇都宮市の耐診断ののち耐震改修を行う場合、補助金の対象となるのは
下記の①、②のすべての項目に該当する場合です!↓↓
①対象住宅
- 昭和56年5月31日以前の基準により建築された住宅
- 木造2階建て又は平屋建ての住宅
- 在来軸組工法、伝統的構法及び枠組壁工法により建築された住宅
- 賃貸を目的としない住宅
②対象者
- 住宅を所有する個人、又は住宅を所有する個人の二親等以内の親族
- 耐震診断補助金を過去に受けたことのない方
- 市税、国税、県税を滞納していない方(国税(その3の2)および栃木県税の納税証明書の提出が必要です。)
補助額
(補強計画を併せて行う場合)
耐震補強設計及び耐震改修に要した費用の5分の4以内の額とし、100万円を限度とします。
(補強計画策定済の場合)
耐震改修に要した費用の2分の1以内の額とし、80万円を限度とします。
各種優遇制度
個人が一定の耐震改修を行った場合、所得税・固定資産税の軽減措置を受けられる場合があります。
B.宇都宮市の耐震診断を受けて耐震性が不足し、建替えを行う場合補助金の対象となるのは
下記の①、②のすべての項目に該当する場合です!↓↓
①対象住宅
- 昭和56年5月31日以前の基準により建築された住宅
- 木造2階建て又は平屋建ての住宅
- 在来軸組工法、伝統的構法及び枠組壁工法により建築された住宅
- 賃貸を目的としない住宅
- 現に所有者または所有者の2親等以内の親族が居住する住宅
②建替え後の住宅
- 建替え前と同一敷地内に建築される住宅
- 一戸建て住宅
- 賃貸を目的としない住宅
- 建替え前の住宅所有者又は所有者の2親等以内の親族が居住する住宅
- 適正に建築され、補助金交付申請年度内に建築主に引き渡されている住宅
- 省エネ基準に適合する住宅(令和4年度から要件)
③対象者
- 建替え前の住宅を所有する個人または建て替え前の住宅所有者の2親等以内の親族で建替え後の住宅所有者となる方
- 耐震改修補助金(耐震改修・耐震建替え)を過去に受けたことのない方
- 市税、国税、県税を滞納していない方(国税(その3の2)および栃木県税の納税証明書の提出が必要です。)
補助額
- 建替え前住宅の耐震改修に要する費用相当分(1平方メートル当たり22,500円)の5分の4以内の額とし、100万円を限度とします。
※既に補強計画策定に要する費用の補助を受けている場合は、補助率2分の1、限度額80万円となります。
※栃木県産出材を10立方メートル以上使用して耐震建替えを行う場合は、10万円(定額)を上乗せして、110万円を限度額とします。
補助金制度などのお問い合わせ
住まいる工務店までいずれかの方法でご連絡ください。
(ご来店予約フォーム・公式LINE・フリーダイヤル)